Section 12

後発品企業の評価

薬価制度は本来、品目に値段を付ける仕組みです。ところが供給不安の背景にある少量多品目構造は、 個々の品目の価格をいじっても動きません。そこで後発品では、企業そのものを採点し、その結果を品目の価格に反映させる規定が置かれました。 令和6年度基準で試行的に導入され、令和8年度基準で効き方が強まっています。

評価は何に効くのか

評価そのものは薬価を上げ下げしません。効き先は1つ、A区分の企業の品目が後発品の価格帯集約(最高価格の30%以上の価格帯)から外れ、自社の価格を保てることです。 集約では価格を維持してきた企業ほど引き下げられます。→ 価格帯の集約

A区分でも集約される場合

A区分の企業でも、品目ごとに次のいずれかに当たれば集約されます(第3章第7節1(1)イ)。

(イ)その品目の乖離率が、全ての既収載後発品の平均乖離率を超える場合
(ロ)集約した場合に、同一組成・剤形区分・規格の後発品のうち最も高い価格帯にならない場合
(ハ)自らの原因により、その品目の供給に支障が生じている場合

(イ)〜(ハ)を当てはめるのは、その組成・剤形区分に後発品が初めて収載されてから5年を経た品目に限られ、 重要供給確保医薬品は除かれます。

また、企業の区分や収載からの年数にかかわらず、組成・剤形区分・規格が同一の類似薬(先発品を含む)のうち 最も高い価格の30%を下回る品目は、既収載品群の価格帯に集約されます(第3章第7節2イ)。

4つの評価指標

企業指標は4分野・全18項目で、そのポイントの合計が企業指標に基づくポイントです。

加点で伸ばすより、減点で振るい落とす

分野ごとの、加点しうる幅と減点しうる幅。上限の定めがある項目の合計は、加点+55pt、減点▲92ptです。

分野ごとの加点幅と減点幅 分野1(情報の公表等)は減点のみで最大▲30pt。分野2(予備対応力)は加点のみで最大+20pt。分野3(供給実績)は減点が最大▲32pt、加点が最大+35ptで、これに上限の定めがないG1引受けの加点が加わる。分野4(乖離状況)は減点のみで最大▲30ptで、これに上限の定めがない撤退・乖離の減点が加わる。上限のある項目の合計は、加点が+55pt、減点が▲92pt。 ← 減点 加点 → 1 情報の公表等 分野1:減点のみ、最大▲30pt ▲30pt 2 予備対応力 分野2:加点のみ、最大+20pt +20pt 3 供給実績 分野3:減点は最大▲32pt 分野3:加点は上限のある項目だけで+35pt。ほかに上限の定めがない加点がある ▲32pt +35pt+ 4 乖離状況 分野4:減点のみ、上限のある項目だけで▲30pt。ほかに上限の定めがない減点がある ▲30pt+ ▲30 ▲20 ▲10 0 +10 +20 +30 合計ポイントへの寄与(pt) ← 減点 加点 → 1 情報の公表等 ▲30pt 2 予備対応力 +20pt 3 供給実績 ▲32pt +35pt+ 4 乖離状況 ▲30pt+ ▲30 ▲20 ▲10 0 +10 +20 +30 合計ポイントへの寄与(pt)

「+」は上限の定めがない項目(分野3⑥、分野4③④)がさらに乗る印です。

分野1 後発品の安定供給に関連する情報の公表等

情報が出てこないこと自体が医療現場の混乱を招くという反省から、主に公表の有無を見る分野です。 ただし⑤では、安定供給体制の自主点検を実施したか、その結果が不適でないかも点数に入ります。

分野1の評価項目とポイント(減点のみ)
#評価項目ポイント
製造販売する品目の製造業者名の公表様式1に記載していない場合 ▲5pt
製造販売する品目の原薬の製造国の公表様式1に記載していない場合 ▲5pt
共同開発して承認された品目の共同開発先の製造販売業者名の公表様式1に記載していない場合 ▲5pt
厚生労働省ウェブサイトの情報提供ページへの安定供給体制等に関する情報の掲載様式2を公表していない場合 ▲10pt
「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」に準拠した安定供給に係る文書の作成と運用様式2について様式を公表していない場合 ▲5pt
安定供給体制の確保に関する自主点検の実施が確認できない場合 ▲3pt
自主点検を実施し不適の場合/未実施だが実施予定の場合/実施結果を記載していない場合 ▲2pt
不適だが是正措置を実施している場合 ▲1pt
該当するもののうち重い1つで、この項目の減点は最大▲5pt

※ 様式1・様式2は「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン」の様式です。

分野2 後発品の安定供給のための予備対応力の確保

すぐには売上にならない備えを見る分野です。

分野2の評価項目とポイント(加点のみ)
#評価項目ポイント
製造販売する品目の原薬の複数の製造所を確保原薬の購買先を複数設定している品目の割合
10%未満 0pt/10〜30%未満 +3pt/30〜50%未満 +5pt/50〜100% +10pt
供給確保医薬品について、品目ごとの一定以上の余剰製造能力または在庫量の確保製造余力指数がA・Bの品目の割合
70〜100% +5pt/50〜70%未満 +1pt/50%未満 0pt
在庫指数がA・Bの品目の割合
70〜100% +5pt/50〜70%未満 +1pt/50%未満 0pt

※ 製造余力指数=向こう3か月以内に増産して供給できる量の指標(A:0.5以上、B:0〜0.5)。
※ 在庫指数=3か月分の標準的な在庫量を1としたときの在庫量の指標(A:1.5以上、B:1〜1.5)。

分野3 製造販売する後発品の供給実績

安定して供給できているか、売れない品目を抱え込んでいないかを見る、再編に直結する分野です。

分野3の評価項目とポイント(加点・減点の両方)
#評価項目ポイント
品目ごとの月単位の出荷実績(製造計画と実際の出荷量の比較を含む)の公表製造計画を下回って供給する品目(実績指数0.8以下)の割合
0% 0pt/0〜30%未満 ▲1pt/30〜70%未満 ▲2pt/70〜100%未満 ▲3pt/100% ▲5pt
製造販売する供給確保医薬品の品目数200品目以上 +10pt/100〜200未満 +8pt/50〜100未満 +5pt/10〜50未満 +3pt/1〜10未満 +1pt/0品目 0pt
供給確保医薬品のA群は、1品目を2品目に相当するものとして算出
製造販売業者自らの理由による出荷停止・出荷量の制限出荷量制限品目の割合:20%以上 ▲5pt/10〜20%未満 ▲3pt/10%未満(0%を除く) ▲2pt/0% 0pt
出荷停止品目の割合:20%以上 ▲10pt/10〜20%未満 ▲7pt/10%未満(0%を除く) ▲5pt/0% 0pt
出荷量が増加した品目・減少した品目の割合増加:50%以上 +5pt/30〜50%未満 +4pt/20〜30%未満 +3pt/20%未満(0%を除く) +2pt/0% 0pt
減少:同じ刻みで ▲5pt/▲4pt/▲3pt/▲2pt/0pt
他社が出荷停止・出荷量の制限を行った品目について、組成・剤形区分・規格が同一の自社品目の出荷量を増加させた実績増産対応していると厚生労働省に報告のあった品目が、自社の品目数に占める割合の百分率の数値をそのまま加点(小数点以下四捨五入)
ただし上限は+20pt
他社の長期収載品のうちG1区分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の承継、または自社品目の出荷量を増加させた実績組成・剤形区分が同一の品目について、G1増産対応企業として決定した品目ごとに+5pt
上限の定めはありません
同一成分内でのシェアが3%以下の品目同一成分・剤形区分・規格内でシェア3%以下の品目が、自社の全品目に占める割合
0% 0pt/0〜30%未満 ▲1pt/30〜50%未満 ▲3pt/50〜70%未満 ▲5pt/70%以上 ▲7pt

※ ③④では、少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となったことが確認できた品目は、計算から除外されます。
※ G1増産対応企業とは、G1品目の供給停止手続のなかで行政から増産依頼を受けた企業です。→ G1撤退ルール

分野3の②と⑦の向きの違い

分野3②(供給確保医薬品、加点)と⑦(シェア3%以下の品目、減点)は向きが反対ですが、どちらも該当する品目を多く抱えるほど効きます。 分かれ目は、供給が途絶えては困る品目を引き受けているか、売れない品目を並べているだけかです。

分野4 薬価の乖離状況

値引き競争を主導する企業に高い評価を与えないため、自社品目の乖離率(①②④)と、収載から5年以内の早期撤退(③)を見る分野です。

分野4の評価項目とポイント(減点のみ)
#評価項目ポイント
自社の後発品全品目の平均乖離率が一定値を超えた実績全ての既収載後発品の平均乖離率を100とした指数で評価
150未満 0pt/150〜200未満 ▲5pt/200〜250未満 ▲10pt/250以上 ▲15pt
収載5年以内の後発品の乖離率が一定値を超えた実績同じ指数・同じ刻みで 0pt/▲5pt/▲10pt/▲15pt
新規収載された後発品のうち、5年以内に市場撤退した品目数収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出された品目ごとに▲1pt
品目統合により経過措置となった品目は計算から除外。上限の定めはありません
不採算品再算定を受けた品目について、その後5年間の乖離率が一定値を超えた実績全ての既収載品の平均乖離率を超えた品目ごとに▲1pt。複数回超えた品目は、2回目以降さらに▲1pt
上限の定めはありません

分野4①②の「指数」を実際の乖離率に直すと

令和7年薬価調査の後発品の平均乖離率8.7%(→ 過去の分析)を分野4①②の指数100として当てはめると、
指数150 = 乖離率およそ13.1% → ▲5pt
指数200 = 乖離率およそ17.4% → ▲10pt
指数250 = 乖離率およそ21.8% → ▲15pt
業界平均の1.5倍以上の値引きで減点が始まり、2.5倍以上でこの項目の下限(▲15pt)に達します。 指数は相対値なので、業界全体の乖離率が縮めば、減点が始まる実際の値引き幅も下がります。

分野4④の位置づけ

不採算品再算定で薬価が引き上げられたあとで再び大きく値引きして売るなら、引き上げる必要はなかったことになります。 分野4④はその行動を減点する項目で、令和6年度基準で置かれ、令和8年度基準まで文言は変わっていません。 不採算品再算定の対象が令和7・8年度と絞り込まれたのは、④が置かれたあとです。

A・B・Cの3区分

4分野の合計ポイントで、企業は3つに分けられます。

後発品企業の区分(別表11)
区分範囲
A企業指標ポイントの上位20パーセンタイル(同点企業を含めても全体の25%を超えない範囲)
BA・C以外
C合計ポイントが0pt未満

※ 直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業は、ポイント上はA区分に分類されてもB区分とみなされます。

A区分は相対評価C区分は絶対基準で切られます。 業界全体の水準が上がれば、C区分は減りますが、A区分は数が増えず境界のポイントが上がるだけです。

全社が10pt改善しても、A区分は20社のまま

100社を合計ポイントの10pt刻みで数えた模式図。

  • A区分(上位20%)
  • B区分
  • C区分(0pt未満)
企業指標ポイントの分布とA・B・Cの境界を、業界全体が底上げされる前後で比べた模式図 100社の模式例。いまの分布では、0pt未満のC区分が12社、上位20社にあたるA区分の境界は30pt、残る68社がB区分。全社が10pt改善した分布では、C区分は12社から3社へ減り、B区分は77社に増えるが、A区分は20社のままで、境界だけが30ptから40ptへ動く。相対評価であるA区分は数が固定され、絶対基準であるC区分だけが業界の底上げに反応する。 ① いまの分布 A 20社 ・ B 68社 ・ C 12社 ▲20〜▲10pt:3社(C区分) ▲10〜0pt:9社(C区分) 0〜10pt:16社(B区分) 10〜20pt:28社(B区分) 20〜30pt:24社(B区分) 30〜40pt:11社(A区分) 40〜50pt:6社(A区分) 50〜60pt:3社(A区分) 3 9 16 28 24 11 6 3 0pt = C の境界 上位20% = 30pt ▲20 ▲10 0 10 20 30 40 50 60 70 ② 全社が10pt改善したら A 20社 ・ B 77社 ・ C 3社 ▲10〜0pt:3社(C区分) 0〜10pt:9社(B区分) 10〜20pt:16社(B区分) 20〜30pt:28社(B区分) 30〜40pt:24社(B区分) 40〜50pt:11社(A区分) 50〜60pt:6社(A区分) 60〜70pt:3社(A区分) 3 9 16 28 24 11 6 3 0pt = 動かない 上位20% = 40ptへ動く ▲20 ▲10 0 10 20 30 40 50 60 70 企業指標に基づくポイントの合計 ① いまの分布 A 20・B 68・C 12社 3 9 16 28 24 11 6 3 0pt=Cの境界 上位20%=30pt ▲20 ▲10 0 10 20 30 40 50 60 70 ② 全社が10pt改善したら A 20・B 77・C 3社 3 9 16 28 24 11 6 3 0pt=動かない 上位20%は40ptへ ▲20 ▲10 0 10 20 30 40 50 60 70 企業指標に基づくポイントの合計

企業数と分布の形は仮の値です。点数の分布は公表されていませんが、令和8年度改定の区分ごとの企業数は、 A区分38社・B区分64社・C区分83社と公表されています(厚生労働省「令和8年度薬価基準改定の概要」)。

再編を後押しする4つの規定

次の4つは、骨太の方針2026が掲げる「産業構造改革の推進による後発医薬品等の安定供給を図る」ことを価格面から後押しする規定です。

抱え込みへの減点

分野3 ⑦

売れない品目を並べているだけの状態にコストを課します。

品目統合は減点しない

分野3 ③④ / 分野4 ③

品目統合で経過措置となった品目を計算から外し、品目を減らしたこと自体は咎めません。

供給不安の肩代わりに加点

分野3 ⑤

日常の供給トラブルを引き受ける役回りです。

G1撤退の引受けに加点

分野3 ⑥

長期収載品の市場退出を受け止める役回りです。

品目統合が減点につながらない仕組み

従来は、品目を減らすと出荷停止・出荷量の減少・早期撤退として減点されるおそれがあり、少量多品目を解消したい企業ほど不利でした。 上の「品目統合は減点しない」(令和7年度基準から)は、品目統合で経過措置となった品目をこれらの計算(分野3③④、分野4③)から外します。 ただし、供給確保医薬品の品目数による加点(分野3②)に除外の定めはなく、手放した品目の分だけ加点が下がることがあります。 再編を動かすのは企業の資本政策で、薬価制度が用意できるのは誘因までです。→ 業界再編は進むのか

本サイトの位置づけ

制度の全体像を理解するための教育・解説目的の資料です。 通知本文には数多くの例外・読替え・経過措置があり、本サイトはその主要部分を要約したものにすぎません。 実務上の判断にあたっては、必ず通知本文および別表、関連する事務連絡・Q&Aをご確認ください。