Section 13
薬価の下支え措置
実勢価改定は、市場で値引きされた分だけ薬価を下げる仕組みです。繰り返せば、いずれ 作っても採算が合わない水準に届く品目が出ます。近年の後発品供給不安を受けて、 下げ続ける仕組みにブレーキを組み込む規定(薬価算定基準でいう「低薬価品の特例」(第3章第8節))が、大きな比重を占めるようになりました。
3つの措置の違い
| 措置 | 価格に対して何をするか | 次の改定では | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 基礎的 | 動かさない 原則として改定前の薬価に据え置く | 要件を満たす限りまた据え置かれる | 臨床上の位置づけが確立し、収載から長く経った品目群/重要供給確保医薬品 |
| 不採算品 | 引き上げる 原価計算方式で算定し直す | 通常の実勢価改定に戻り、また下がる | 薬価が著しく低額で、製造販売の継続が困難な品目 |
| 最低薬価 | 下限で止める 区分ごとの下限まで戻す | 下限が動かない限りその水準に留まる | 上の2つに該当しない品目のうち、下限を下回ったもの |
第8節の3つの措置の順番
第8節は 1 基礎的医薬品 → 2 不採算品再算定 → 3 最低薬価 の順に置かれ、 本則の最低薬価は「1又は2の要件に該当しない既収載品」に適用されます。 最低薬価は、1・2と重ねて当たるのではなく、入口で振り分けられます。
ただし令和8年度改定に限っては、経過措置(第4章3(9))で 基礎的医薬品の薬価が最低薬価を下回る場合は最低薬価に改定するとされました。 最低薬価を一律に引き上げた結果、据え置いた薬価のほうが下限を割る場合があるためです。
基礎的医薬品 — 下げずに維持する
実勢価改定による引下げを適用せず、 改定前の薬価を維持します。長く使われてきた薬や切らせてはいけない薬を、毎年の引下げで削り続けないための仕組みです。
対象になる2つの入口
①②のどちらかに当たれば対象です。どちらの入口でも、同一の組成・剤形区分の類似薬まで含めた品目群のなかに収載から15年を経過したものがあり、 その品目群の平均乖離率が全既収載品の平均乖離率を超えないことが要件です。柱書きで 「十分な収益性が見込まれるものを除く」という絞りも掛かります。
① 長く使われてきた薬
- 過去に不採算品再算定が適用された有効成分/病原生物に対する医薬品/医療用麻薬/生薬/軟膏基剤/歯科用局所麻酔剤のいずれかに該当すること
- 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らかであること
② 重要供給確保医薬品
- 重要供給確保医薬品であること(A群に限る)
- 長期収載品の引下げ規定が掛かる品目でないこと
後発品収載から5年を経過していない先発品とその類似薬、および一定のG1品目を除く
乖離率の要件
基礎的医薬品と不採算品再算定に共通する考え方です。乖離率が大きい品目は、公定薬価と実際の取引価格が離れており、 その価格でも値引きして売る余地があります。 採算が苦しいという前提が崩れた品目まで守る必要はないため、乖離率が平均を超える品目は外れます。
「維持する」の中身は3通り
要件に当たっても、改定後の薬価は据え置き・引上げ・引下げに分かれます。分かれ目は 同一企業の同一組成・剤形区分の品目群の平均乖離率と前回改定での扱いです。この乖離率は、 対象になるかを見る乖離率(企業を問わない全類似薬の群)とは別の物差しです。
| 同一企業の品目群の平均乖離率 | 前回改定での扱い | 改定後の薬価 |
|---|---|---|
| 全既収載品の平均乖離率を超えない | 前回も要件に該当していた | 改定前の薬価(=据置き) |
| 前回は該当していなかった | 改定前の薬価。ただし同一の組成・剤形区分・規格の類似薬があるときは、年間販売額が最も大きい品目の改定前薬価にそろえる | |
| 全既収載品の平均乖離率を超える | — | 同一の組成・剤形区分・規格の類似薬のうち、同じく平均乖離率を超える全ての品目について、本規定の適用前の価格(実勢価改定後の価格)の加重平均値に改定(改定前の薬価を上回るときは改定前の薬価) |
※ 2行目では、自社品目の薬価が最も売れている品目より低ければ引き上がります。
※ 3行目に落ちた品目が次の改定で1行目の条件を満たせば、改定前の薬価に改定されます(同(2)③)。
不採算品再算定 — 原価に基づいて引き上げる
薬価が下がりすぎて製造販売の継続が困難になった品目を、原価計算方式で引き上げる仕組みです。 実勢価に従って下げる原則に対する、その改定1回限りの例外です。 本来は個別品目ごとに判断される例外的な措置でしたが、原材料費の高騰と後発品の供給不安を受けて、 令和5年度から臨時・特例的な運用が続いています。
恒久ルール(令和8年度基準 第3章第8節2)
条文の入口は、基礎的医薬品の要件に該当しない品目と、 該当する品目のうち製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるものの2つです。
対象となる要件
- 保険医療上の必要性が高く、薬価が著しく低額なため製造販売の継続が困難であること
- または、新規後発品として収載された品目で、薬価が著しく低額なため継続が困難であること
- 同一の組成・剤形区分・規格の類似薬がある場合は、適用を希望する品目の販売数量シェアの合計が5割以上であること
適用されない場合
- 適用を希望する同一規格品目の平均乖離率が、全既収載品の平均乖離率を超える場合
令和8年度改定では4.8%が基準です
引上げ後の営業利益率は5%が上限(製造販売業者の経営効率を精査したうえで設定)。
同一の組成・剤形区分・規格の類似薬があるときは、それぞれについて原価計算した額のうち最も低い額が薬価になります。
※ 安全対策上の必要性から製造方法の変更などをした品目で、そのままの薬価では不採算となり緊急性があるものは、 下支えのなかで唯一、薬価改定の際に限らず薬価を改定できます。同じ理由で新規に収載する場合も、原価計算方式で算定する特例があります。
希望し直すか、基礎的医薬品に移るか
適用は企業からの希望に基づくため、同じ品目が改定のたびに希望を出し直します。
一度引き上げた品目は、基礎的医薬品の入口①の対象類型に当たります。 ほかの要件も満たせば、そこから先は据え置かれ、引き上げる措置と維持する措置が二段になります。
臨時・特例的運用の変遷
臨時・特例の運用は、年を追って対象が絞られてきた
特例的運用の対象を、改定ごとに並べたものです。
改定対象乖離率の基準(塗った範囲の品目が対象)品目数
令和5年度2023・中間年企業が希望した全品要件なし1,100
令和6年度2024・本改定企業が希望した品目7.0%以下1,943
令和7年度2025・中間年基礎的医薬品と同じ組成・剤形区分の品目、安定確保医薬品A・B、大臣が増産を要請した品目、解熱・鎮痛薬等に限る5.2%以下—
令和8年度2026・本改定基礎的医薬品と同じ組成・剤形区分の品目、重要供給確保医薬品、代替供給困難品に限る4.8%以下—
0%5%10%
数値を表で見る
| 改定年度 | 対象品目の基準 | 乖離率の基準 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 2023(中間年) |
企業から希望のあった全品を対象に臨時・特例的に適用。急激な原材料費の高騰と安定供給問題への対応 | 乖離率に関わらず適用 | 1,100品目 328成分/告示1,081 |
| 令和6年度 2024(本改定) |
引き続き、企業から希望のあった品目を対象に特例的に適用 | 乖離率が一定水準(平均乖離率 7.0%)以下の品目が対象 | 1,943品目 699成分/告示1,911 |
| 令和7年度 2025(中間年) |
厳格化。医療上の必要性が特に高い品目に限定 ① 令和6年度改定時に基礎的医薬品とされたものと組成・剤形区分が同一の品目 ② 安定確保医薬品カテゴリーA・B ③ 厚生労働大臣が増産要請を行った品目 ④ 感染症法に基づく報告徴収の対象となっている解熱・鎮痛薬等 |
原則として平均乖離率 5.2% を超える品目は対象外 ただし大臣増産要請品目には乖離率要件を適用しない |
— |
| 令和8年度 2026(本改定) |
次のいずれかに該当し、かつ製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるものに限定 イ 基礎的医薬品と組成・剤形区分が同一の品目 ロ 重要供給確保医薬品 ハ 代替供給困難品(特定の企業からの供給が途絶えたときに代替の供給確保が困難な品目) |
特例としての基準は置かず、恒久ルールの 4.8% による | — |
※ 令和8年度の限定は、経過措置(第4章3(8))に置かれた当該年度限りの規定です。
※ 「ハ 代替供給困難品」は令和8年度で新たに加わった類型で、極めて長い使用経験があり供給不足の影響が大きい薬剤が想定されています。
※ 品目数・成分数は中医協 薬-1-参考(令和7年1月15日)の「過去の実績」によります。
7.0%の出どころ
令和6年度の7.0%は、前回の令和4年度薬価調査における全品目の平均乖離率です。 一方、令和6年度改定そのものが用いたのは令和5年薬価調査(平均乖離率6.0%)でした。 骨子はこの参照年度を明記していますが、通知(令和6年度基準 第4章3(4))は、乖離率が7.0%を超える既収載品には適用しないと、数値だけを置いています。 令和7年度の5.2%は令和6年薬価調査、令和8年度の4.8%は令和7年薬価調査の平均乖離率にあたります。
引き上げたあとの値引き
不採算品再算定を受けた品目の乖離率は、令和5年度3.3%から令和7年度1.6%へ縮小しました (過去の分析:下支えを受けたカテゴリー)。 引き上げた薬価に近い水準で取引され、値引きで押し戻されていないことを示します。
引上げを受けた後に再び大きく値引きする企業を減点する項目も、令和6年度基準から 後発品企業の評価(別表11 分野4 ④)に置かれています。
最低薬価 — 区分ごとの下限で止める
最低薬価は、成分にかかわらず、日本薬局方収載品かその他かの別と、錠剤・注射剤などの剤形・規格単位の区分ごとに設定された薬価の下限値です(別表9)。 改定の計算結果がこれを下回るときは、最低薬価まで戻されます。
区分ごとの最低薬価(別表9)
最低薬価の一覧(令和6年度 → 令和7年度 → 令和8年度)/単位:円
日本薬局方収載品(青) その他の医薬品(緑)
| 区分 | 単位 | 日本薬局方収載品 | その他の医薬品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 | R7 | R8現行 | R6 | R7 | R8現行 | ||
| 錠剤 | 1錠 | 10.10 | 10.40 | 10.80 | 5.90 | 6.10 | 6.30 |
| カプセル剤 | 1カプセル | 10.10 | 10.40 | 10.80 | 5.90 | 6.10 | 6.30 |
| 丸剤 | 1個 | 10.10 | 10.40 | 10.80 | 5.90 | 6.10 | 6.30 |
| 散剤(細粒剤を含む) | 1g※1 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 6.50 | 6.70 | 6.90 |
| 顆粒剤 | 1g※1 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 6.50 | 6.70 | 6.90 |
| 末剤 | 1g※1 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 6.50 | 6.70 | 6.90 |
| 注射剤 | 100mL未満/1管・1瓶 | 97 | 100 | 104 | 59 | 61 | 63 |
| 注射剤 | 100mL以上500mL未満/1管・1瓶 | 115 | 119 | 123 | 70 | 72 | 75 |
| 注射剤 | 500mL以上/1管・1瓶 | 152 | 157 | 162 | 93 | 96 | 99 |
| 坐剤 | 1個 | 20.30 | 20.90 | 21.60 | 20.30 | 20.90 | 21.60 |
| 点眼剤(R8から点眼・点鼻・点耳液を含む) | 5mL1瓶 | 89.60 | 92.50 | 95.70 | 88.80 | 91.60 | 94.80 |
| 点眼剤(同上) | 1mL | 17.90 | 18.50 | 19.10 | 17.90 | 18.50 | 19.10 |
| 内用液剤・シロップ剤(小児への適応があるものを除く) | 1日薬価 | 9.80 | 10.10 | 10.50 | 6.70 | 6.90 | 7.10 |
| 内用液剤・シロップ剤(小児への適応があるものに限る) | 1mL※2 | 10.20 | 10.50 | 10.90 | 6.70 | 6.90 | 7.10 |
| 外用液剤(外皮用殺菌消毒剤に限る) | 10mL※1 | 10.00 | 10.30 | 10.70 | 6.60 | 6.80 | 7.00 |
| 貼付剤 | 10g | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 8.60 | 8.90 | 9.20 |
| 貼付剤 | 10cm×14cm以上/1枚 | 17.10 | 17.60 | 18.20 | 17.10 | 17.60 | 18.20 |
| 貼付剤 | その他/1枚 | 12.30 | 12.70 | 13.10 | 12.30 | 12.70 | 13.10 |
| 塗布剤 R8新設 | 1g※1又は1mL※2 | — | — | 10.80 | — | — | 6.30 |
※1 規格単位が10gの場合は10gと読み替える。 ※2 規格単位が10mLの場合は10mLと読み替える。
出典:厚生労働省「令和6年度薬価制度改革について」「令和8年度薬価制度改革について」および令和7年度・令和8年度薬価算定基準 別表9。
日本薬局方収載品とその他の医薬品
日本薬局方収載品は日本薬局方に収められた医薬品、その他の医薬品はそれ以外です。 同じ剤形でも局方品のほうが高く設定されるのが基本で、錠剤や注射剤のように1.6倍以上の差がつく区分もあります。 例外は坐剤・点眼剤・貼付剤で、両系統でほぼ同額です。
下限の引上げと区分の変更(令和7・8年度)
- 令和7年度改定で約3.0%。物価上昇への対応として、長期収載品の改定や再算定を適用しなかった中間年改定でも引き上げました
- 令和8年度改定で概ね3.5%。大臣折衝で「医薬品の安定供給の確保の観点から、最低薬価について物価動向を踏まえた対応等を行う」とされたことを受けています
令和8年度改定では、区分も2点動いています。
- 外用塗布剤の最低薬価を新設
- 点眼・点鼻・点耳液に点眼剤の最低薬価を適用(適用範囲の明確化)
みなし最低薬価品目(令和8年度改定限り)
下限を一律に3.5%引き上げれば、令和7年度改定で最低薬価が適用された品目は自動的に薬価が上がります。 令和8年度基準はそこに歯止めを置き、その品目の乖離率が12.1%を超えるときは、令和7年度基準の最低薬価の規定を準用します(経過措置 第4章3(10))。 これとは別に、令和7年度改定でみなし最低薬価とされた品目、令和8年3月31日の薬価が令和7年度改定の最低薬価を下回る品目、最低薬価新設品目を 「みなし最低薬価品目」として括り、2つの乖離率で4通りに振り分けています(同(11))。
2つの乖離率で、下限の引上げが届くかどうかが決まる
行は組成・剤形区分が同じみなし最低薬価品目の群の平均乖離率、列はその品目自身の乖離率です。色が濃いほど、令和8年度の下限の引上げがそのまま届きます。
据置き改定前の薬価のまま
引上げ率の分だけ上がる最低薬価と、改定前の薬価 ×(R8÷R7の最低薬価)の低いほう
7.3%以下R7の水準までR7の最低薬価と、改定前の薬価の2倍の低いほう。今回の引上げ分は届かない(最低薬価新設品目はR8の最低薬価)
引き上げた下限まで上がる最低薬価と、改定前の薬価の2倍の低いほう
数値を表で見る
| 品目群の平均乖離率 組成・剤形区分が同一のみなし最低薬価品目の群 | その品目自身の乖離率 | 最低薬価とみなす額 | 結果として |
|---|---|---|---|
| 7.3%超 | 12.1%超 | 改定前の薬価 | 引上げなし。据置き |
| 7.3%超 | 12.1%以下 | 次のいずれか低い額 (イ)最低薬価 (ロ)改定前の薬価 ×(R8最低薬価 ÷ R7最低薬価) |
下限の引上げ率の分だけ上がる |
| 7.3%以下 | 12.1%超 | 次のいずれか低い額 (イ)令和7年度改定における最低薬価(最低薬価新設品目は令和8年度の最低薬価) (ロ)改定前の薬価の2倍 |
R7の水準まで。今回の引上げ分は届かない(最低薬価新設品目は引き上げた下限まで) |
| 7.3%以下 | 12.1%以下 | 次のいずれか低い額 (イ)最低薬価 (ロ)改定前の薬価の2倍 |
引き上げた下限までフルに上がる |
「最低薬価」は令和8年度の最低薬価、「R7」は令和7年度改定のときの最低薬価です。
※ いずれの区分でも、その品目の薬価(不採算品再算定で引き上げられた場合はその後の薬価)が最低薬価を超えるときは適用しません。
※ 「最低薬価新設品目」は、点眼・点鼻・点耳液と塗布剤のうち、改定前の薬価が最低薬価を下回るものです。
みなし最低薬価品目の2つの歯止め
2つの閾値(12.1%・7.3%)の出どころ
最低薬価品目の平均乖離率(薬価調査の実測値)は 令和6年度12.1%、令和7年度7.3%で(推移は過去の分析)、 2つの閾値はこの値をそのまま使っています。 乖離率の要件と同じ考え方を、4段階に分けたものです。
改定前の薬価の2倍という上限
もう一つの歯止めが「改定前の薬価の2倍」という上限です。 塗布剤のように今回はじめて下限が置かれた区分では、下限を当てはめると薬価が何倍にもなりかねません。 2倍でいったん止め、次の改定以降に段階的に持ち上げる形です。
供給確保医薬品という物差し
医療法第37条第4項・第38条第1項に基づき厚生労働大臣が指定する、医薬品とワクチンの類型です (令和7年厚生労働省告示第292号。別表第1が医薬品、別表第2がワクチンで、それぞれA群・B群・C群に分かれます。 別表に載る品目が供給確保医薬品で、そのうちA群・B群が重要供給確保医薬品です)。 薬価算定基準が定める区分ではありませんが、令和8年度基準は各所からこの告示を参照し、 供給の重要性を価格に持ち込む共通の物差しとして使っています。
- 基礎的医薬品の入口②
- 対象類型そのもの(A群に限る)。
- 不採算品再算定の令和8年度限定
- 対象となる3類型のうちの「ロ 重要供給確保医薬品」。
- 後発品の価格帯集約
- A区分企業の後発品を集約に引き戻す規定から、重要供給確保医薬品は除かれます。
- 後発品企業の評価(別表11)
- 供給確保医薬品の余剰製造能力・在庫と品目数が加点項目(A群は1品目を2品目と数える)。
※ 「重要供給確保医薬品」の指す範囲は、価格帯の規定(第3章第7節)ではA群・B群ですが、 基礎的医薬品の入口②ではA群のみです。
下支えが及ぶ範囲
第8節の3つの措置は、既収載品の改定だけでなく、基準のほかの場所にも効きます。
新規収載品にも効く
新薬・後発品として算定した額が最低薬価を下回るときは、原則として最低薬価がその品目の薬価になります(第2章)。
価格帯のなかの下限
価格帯集約を受けた帯のいずれかの品目が最低薬価を下回るときは、その帯に含まれる最も高額な最低薬価が帯の全品目の最低薬価になります。
G1ルールから外れる
第8節のいずれかに該当する品目はG1品目から除かれます。
このほか流通面では、未妥結減算(卸との価格妥結が進まない医療機関・薬局の報酬を減算)が、 単品単価契約と早期妥結を促しています。価格を直接支える規定ではありませんが、 判定材料である乖離率の質を保ち、下支えの前提を支えています。